情報公開条例で先進的だったはずが… #たけお問題

武雄市の情報公開条例は市の規模にしては珍しく「何人」でも情報公開請求が可能になってます。

(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

武雄市情報公開条例武雄市例規集

樋渡市政下の平成22年4月1日に、公文書の情報公開請求が出来るものが「広義市民」から「何人」に改正されており、これは情報公開条例としては先進の取り組みだとおもいます。

私の住んでいる自治体(10万人規模)では何人にはなっておらず、広義市民以外は「任意的情報開示申出」は可能ですが、役所は情報公開に「努める」と定めされており義務ではありません。たけお問題関係では、先日オープンした郡山sgに関してsoukaku氏が情報開示していたり、私もTポイントレディス関係で鹿児島県姶良市に行いました。任意開示規程がある自治体では、開示請求に近い取扱をしてもらえるようですが、例えば不開示決定に対して異議申立ができなかったとやや残念な点もあります。

と、条例の定めは先進的な武雄市ですがこれまでの対応はこんな感じです。

  • 条例で定められている期限内に開示決定が出ない (よくある)
  • 音沙汰がないので「不作為についての異議申立書」を送付 (それなりにある

という具合でした。

そんななか、今回一部開示/不開示決定が出た案件がこちら。

平成26年3月31日付け 武市秘第90号 一部開示決定通知書

今年の仕事始めの1/6に到着してるのに、開示決定が3/31。武雄市が受け取ってから開示決定までなんと84日も掛かっているのです。条例に規程の15日間では無理とのことで期間延長通知は出ており、電話でもう少し時間が欲しい旨の連絡はあったのですが掛かりすぎだと思います。(まあ、開示文書は926枚になったそうですので、多少時間は掛かるのは仕方ないとは思いますが…)

まあ、この案件は異議申立書送付で対応してもらえてるのでまだ良しとしましょう。もっとダメなのは武雄市教育委員会文化・学習課です。3/10に現金書留が武雄市役所に到着しているのに、まだ手元に開示文書が届かない案件が2つあります。

この時に送った現金書留には別の2案件(タブレット市教委公印)の開示手数料も同封しており、そちらはすぐに発送されております。開示手数料も払って切手を貼った返信用封筒も同封しているの送ってこない。送ってこないから「不作為についての異議申立書」をまた送るなんて一体どういう状態なのでしょう。そして、音沙汰がないのはいつものこと。

これってもしかして代金先払いの悪徳商法?

このままでは先進的な情報公開条例を施行しているにも関わらず逆効果ですよ。それとも、もしかして先進的脱法シティTAKEOを目指しているのでしょうか?

情報公開条例で先進的だったはずが… #たけお問題” への53件のコメント

コメントは受け付けていません。