このたび武雄市はアクセス解析に『i』を導入しました

いつも初物で話題を振りまく武雄市で、このたび世界初となるホームページのアクセス解析に『i』が導入されました。まさに宇宙に衝撃を与える武雄市ならではのこと。

樋渡市長が公演先で「年間5万が48億7千万に ※1」なんて言うくらいですから、それは市ホームページの“Facebookへの全面移行”は画期的な効果があったと認めざるを得ません。

いや、ちょっと待て。少し前に開示された「行政視察用の資料」にもホームページのアクセス数について記述があったなと…

武雄市ホームページアクセス数

あれ?講演では、「5万/年が48億7千万(期間不明)」と言っておきながら、行政視察の対応では、「約5万/月が約300万/月」って両者の内容が全く一致しない。(まあ武雄市では良くあることですが)
ならば、“IT先進自治体”である武雄市のことですから、アクセス解析のレポートくらいあるだろうと踏んで開示請求を掛けてみることに。請求件名は「武雄市ホームページ、公式Facebookへのアクセス数の推移を記録した文書」としました。

そして待つこと2週間、いつものように武雄市から“配達証明郵便 ※2”として決定通知書が届きました。

 

 

武市フ第182号 不開示決定通知書

いやいやいや、武雄市情報公開条例にはこうありますから。

武雄市情報公開条例 第2条 第2項
この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

この条例を素直に読めば、アクセスログなりアクセス解析のレポートは武雄市の言う公文書に当てはまると私は思います。例えば、GoogleAnalyticsを利用していて「市のサーバーにはデータがない」との考え方も出来なくはないですが、市の管理下で外部サービスを利用するのですから、当該実施機関が保有していないとは条例の趣旨からみてどうでしょうか。ましてや、

公文書を開示しない理由

武雄市公式フェイスブックページ及び武雄市HOME のアクセス数については、システム内のデータ管理のみであり文書が不存在であるため

などと、不開示決定するのは情報公開条例の曲解ではないでしょうか?武雄市への情報公開については、これまでも条例で定める期限内に開示決定されなかったり、開示されてもおかしなことがあったりと、不信感が高まるばかりです。

現時点では、武雄市ホームページ・公式Facebookへのアクセス数の推移は開示されておらず、本当にそうなのかどうかを客観的に検証することが出ません。

まさか、ホームページのアクセス解析に“虚数”を導入するだなんて!


※1 衝撃だった樋渡・武雄市長の講演 ・・・(前)東大阪市議会議員 中西のぶひろ氏「なのブログ」より
※2 通常の郵便料金に、一般書留420円+配達証明300円のオプション料金の加算してまで配達証明にする必要性が武雄市にあるのでしょうか?

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