あれから4ヶ月… #JAPANsg の特商法違反は是正されたのか?#武雄市問題

さて、「自治体運営型通販サイト JAPANsg」の送料表記が特商法違反であることを九州経済産業局に申し出てから4ヶ月が経過しました。

さてその後、Yahoo!ショッピングの「ジャパン エスジー特選STORE」には

japansg_sp

当ストアの「販売価格」には「送料」を含んでおります。

ジャパン エスジー特選STORE

と誇らしげに追記がされました。ふーん、では本家JAPANsgがどうなったかを見てみましょう。

では、武雄sgのショッピングカートから。

この段階では送料表記なし。注文するをクリック。

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送付先の入力画面。この段階でも送料表記なし。

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支払い方法の確認画面でも、まだ送料の記載はなし。

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そして、最終の注文確認の画面でようやく送料が表示されます。

商品代金以外の必要料金
各商品の表示価格には、手数料・消費税が含まれている場合、および、送料・手数料・消費税が含まれている場合があります。
各商品の表示価格の他に、送料を要する場合は、決済時に表示される送料費用が計上されます。
商品や配送場所、決済方法によっては各種費用が発生する場合がございます。

武雄sg | 特定商取引に関する法律に基づく表示

ということで、全く是正されていません。

1つ前の記事「これが樋渡市長(@hiwa1118)の目指す #JAPANsg の「流通革命」だ! #武雄市問題」で、JAPANsgの売上についての開示請求・申出の際にそれぞれの「○○sg」の修正依頼をしているかどうかについても開示請求・申出を同時に行っておりました。

結果、郡山市からは私が送付していた「JAPANsgについての情報提供」の文書が開示されただけで、他の自治体は「不存在」による不開示(非開示)の回答でした。

ここで今一度、消費者庁が公開している「消費生活安心ガイド」の送料の欄をみてみましょう。

[適切な表示例]
1.全国一律の場合には、下記のような表示が認められます。
「全国一律○○円」
2.すべての地域について表示する場合には、下記のような表示が認められます。
「○○円(北海道)
○○円(北東北)」
○○円(南東北)
・・・
○○円(沖縄)」
3.発送元地域と重量、サイズ等について明確にしたうえで、利用する運送会社の料金表のページにリンクを貼ることも認められます。

通信販売広告について|消費生活安心ガイド

 

う~ん、特商法の申出制度って影響力はないのでしょうかね。法律の趣旨を考えるにそんなことはないと思いたいものです。

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