謹告 九州経済産業局に #JAPANsg を特商法違反で申し出ました

標題の件、以下の通り九州経済産業局に株式会社SIIIS(当時、追記2参照のこと)を特定商取引に関する法律(以下、特商法)違反で申し出ましたのでお知らせいたします。

JAPANsgのサイトでは送料について商品毎のページでは表記がなく、商品の購入をして初めて送料が計算される仕様にになっています。実際の武雄sgでの表記を確認したいとおもいます。

1.武雄sg ぱくらいすセット

実際の商品のページはこちら

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商品のページには「送料」の記載はありません。

 2.カートに入れて確認

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カートに入れた段階でも送料の記載はありません。

3.注文する

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注文者情報を入れる画面でも「送料」は表示されません。

4.決済方法選択

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代金引換かクレジットカードを選べますがここでも送料は表示されません。

5.注文確認

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注文の確認画面で初めて「送料」が表示されます。

特商法の規定は?

特商法では通信販売について以下のように定められています。

(通信販売についての広告)
第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

特定商取引に関する法律 第三節 通信販売

特商法では通信販売の広告に送料を含めた販売価格を表示しなさいと定められています。

武雄sgでは

商品代金以外の必要料金
各商品の表示価格には、手数料・消費税が含まれている場合、および、送料・手数料・消費税が含まれている場合があります。
各商品の表示価格の他に、送料を要する場合は、決済時に表示される送料費用が計上されます。
商品や配送場所、決済方法によっては各種費用が発生する場合がございます。

特定商取引に関する法律に基づく表示 – 武雄sg

のように記述が曖昧です。商品ページ(=特商法でいう広告にあたる)では送料について何ら記載がなく(=特商法の解釈では送料込みとなる)、決済の最終段階で初めて送料の項目が表示される仕様で不適切といえるでしょう。

どの程度表示すればよいか

じゃあどの程度表示すれば許容されるかを消費者庁が公開している「消費生活安心ガイド」で確認してみます。

[適切な表示例]
1.(1) 全国一律の場合には、下記のような表示が認められます。
「全国一律○○円」
2.すべての地域について表示する場合には、下記のような表示が認められます。
「○○円(北海道)
○○円(北東北)」
○○円(南東北)
・・・
○○円(沖縄)」
3.発送元地域と重量、サイズ等について明確にしたうえで、利用する運送会社の料金表のページにリンクを貼ることも認められます。

通信販売広告について – 消費生活安心ガイド

JAPANsgの販売形態(ドロップシッピングで発送元がバラバラ)で全ての送料を記述するのは難しいでしょうからQ&Aには次のような例があります。

Q4:当社は取り扱っている商品の点数が多いのですが、送料については個々に表示する必要がありますか。
A4:一般に、送料は、商品の大きさ、重量、配達地域ごとに異なるため、最高と最低の表示、平均の表示、数例の表示等により消費者が自ら負担すべき送料についておよそ認識できるようなわかりやすい表示となっていれば、個々の商品毎に送料が表示されていなくてもかまいません。

通信販売広告Q&A – 消費生活安心ガイド

広告においてはおおよそ送料の負担額が分かればいいということのようです。

以上の点から現状のJAPANsgにおいては

  • 送料が含まれない商品の場合には「送料別」と明記すること
  • おおよその送料(平均や最高~最低など)が分かること

の2点が求められます。

ということで

九州経済産業局に特商法違反で申し出ました。

3.申出の趣旨
申出に係る事業者の株式会社SIIIS(以下、SIIIS という)は、自治体運営型通信販売サイト「JAPAN satisfaction guaranteed」(URL http://japan-sg.jp 旧 FB 良品、2013 年9 月4 日に現名称に変更。以下、JAPANsgという)を運営する企業連合の代表構成員であり、JAPANsgの実質的な運営会社です。
JAPANsg では商品の購入操作を行うまで本来必要な送料が表示されない仕様になっており、利用者はサイトを閲覧している段階で送料を含めた支払いの総額を知るすべがありません。これは、特定商取引に関する法律第11条第1項の通信販売についての広告の定めに抵触しております。
JAPANsg は「自治体運営型通信販売サイト」を標榜しており、自治体の信用を元にインターネット通販のビギナー・ライトユーザーを主なターゲットとしております。この点からも法律は遵守されるべきで、消費者が安心して利用出来るようになるためにも送料を含めた広告表示がなされるよう実態調査及び行政指導を強く要望いたします。

(申出書より)

申出書

特定商取引に関する法律第60条に基づく申出書

添付文書

  1. JAPANsgの商品ページ(送料表示なし)~注文内容確認(送料表示あり)
  2. JAPANsgの特定商取引に関する法律に基づく表示 ※武雄sg以外省略
  3. Facebookページ及びFB 良品ページ構築に係る業務に関する包括的業務委託企業連合協定書
  4. 株式会社SIIIS 法人登記簿(2013年9月9日現在)

書留・特定記録郵便物等受領書

配達証明書

配達状況

問い合わせ番号:175-49-78263-3 魚拓


追記

JAPANsgの送料問題についてまとめていただきましたので紹介します。

#JAPANsg は特商法的に問題ないの? – Soukaku’s HENA-CHOKO Blog


追記2(2014/7/1)

株式会社SIIISからJAPANsg関連の事業が株式会社cotodeに移管されましたので本エントリーのタイトルを変更しました。

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